反訴 (訴えられた被吉が、同じ訴訟手続の中で、原告を相手に訴えを起こ
すこと)も認められていませんし、手形判決に対しては、控訴もできません。
ただし、手形判決が下されても、判決が送達されてから2週間以内に異議
申立てがあれば、手続は通常の訴訟へ移行します(クレジットカード現金化の際、気を
つける)。
この点では、支払督促の手続に似ています。
さらに、審理は原則として1回で終了しますから、この点では、少額訴訟に
も似ています。
なお、訴訟を提起する段階で、手形訴訟を選ぶか、通常の訴訟を選ぶの
かは、原告が選択することができます(クレジットカード 現金化の際、注意)。
審理が終了すると判決が出ますが、原告勝訴の判決には仮執行宣言が
つきます。
ですから、被告が手形判決に対して異議申立てをしても、強制執行を止め
ることはできません(クレジットカード現金化の際、注意)。
訴状や予納郵券を提出するところなどは、一般の訴訟の申立と同じです
が、あわせて証拠書類を添付するところに特徴があります。
証拠書類は、手形・小切手とそれにつけられている付篭をコピーし、それ
ぞれ甲第1号証の1、甲第1号証の2と番号を振っておきます。
管轄裁判所は、被告の住所地または手形の支払地を管轄する裁判所に
なります。
請求金額に応じて、簡易裁判所か地方裁判所かが決まります。
